|
(名 称)
第1条 この委員会は、手城学区まちづくり推進委員会(以下「委員会」という)と称する。
(目 的)
第2条 この委員会は、住民主体の地域づくりに向けて、協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(事 業)
第3条 この委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地域課題に取り組む事業
(2)地域の活性化に向けた事業
(3)コミュニティの育成に取り組む事業
(4)その他、目的を達成するために必要と認める事業
(構 成)
第4条 この委員会は、別表に定める各種団体・機関の代表者及び学識経験者等をもって構成する。
(役 員)
第5条 この委員会に委員長1名、副委員長若干名、理事若干名、事務局長1名、会計1名、監査2名を置き、必要に応じて他の役員を置くことができる。
(役員の選任)
第6条 役員は委員会において選任する。
2 監査は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第7条 委員長は、この委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、この委員会の企画、運営にあたる。
4 事務局長は、この委員会の事務処理を司る。
5 会計は、この委員会の会計を担当する。
6 監査は、この委員会の会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第9条 委員会の会議は委員長が招集し、次の事項を審議する。
(1)規約の改正
(2)役員の選出
(3)予算及び事業計画
(4)決算及び事業報告
(5)その他、必要な事項
第10条 委員会の会議の議長は、委員長がこれに充たる。
(会議の定足数)
第11条 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(会議の議決)
第12条 委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した委員の過半数をもって決し、可決同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の書面表決等)
第13条 止むを得ない理由のため委員会に出席できない委員は、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。
2 書面表決又は表決委任した委員は、その会議に出席したものとみなす。
(会議の概要の作成及び公表)
第14条 委員会の議事については、次の事項を記載した会議の概要を作成する。
(1)日時及び場所
(2)委員等の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)議決事項及びその結果
2 委員会が行う事業の計画・報告並びに予算・決算については、広報紙等で広く地域住民に公表する。
(会 計)
第15条 この委員会の経費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会計帳簿の整備)
第16条 この委員会は、地域住民が閲覧できるよう会計に関する帳簿を整備する。
(規約の変更)
第17条 この規約は、委員会において議決を得なければ、変更することはできない。
(雑 則)
第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この規約は、2006年(平成18年)4月1日から施行する。
(別 表) 第4条関係
手城学区まちづくり推進委員会構成団体
|