手城学区まちづくり推進委員会


手城学区まちづくり推進委員会規約

(名 称)

第1条 この委員会は、手城学区まちづくり推進委員会(以下「委員会」という)と称する。

 

(目 的)

第2条 この委員会は、住民主体の地域づくりに向けて、協働のまちづくりを推進することを目的とする。

 

(事 業)

第3条 この委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)地域課題に取り組む事業

 (2)地域の活性化に向けた事業

 (3)コミュニティの育成に取り組む事業

 (4)その他、目的を達成するために必要と認める事業

 

(構 成)

第4条 この委員会は、別表に定める各種団体・機関の代表者及び学識経験者等をもって構成する。

 

(役 員)

第5条 この委員会に委員長1名、副委員長若干名、理事若干名、事務局長1名、会計1名、監査2名を置き、必要に応じて他の役員を置くことができる。

 

(役員の選任)

第6条 役員は委員会において選任する。

 2 監査は、他の役員を兼ねることができない。

 

(役員の職務)

第7条 委員長は、この委員会を代表し、会務を総括する。

 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。

 3 理事は、この委員会の企画、運営にあたる。

 4 事務局長は、この委員会の事務処理を司る。

 5 会計は、この委員会の会計を担当する。

 6 監査は、この委員会の会計を監査する。

 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会 議)

第9条 委員会の会議は委員長が招集し、次の事項を審議する。

(1)規約の改正

(2)役員の選出

(3)予算及び事業計画

(4)決算及び事業報告

(5)その他、必要な事項

第10条 委員会の会議の議長は、委員長がこれに充たる。

 

(会議の定足数)

第11条 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

 

(会議の議決)

第12条 委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した委員の過半数をもって決し、可決同数のときは、議長の決するところによる。

 

(会議の書面表決等)

第13条 止むを得ない理由のため委員会に出席できない委員は、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。

 2 書面表決又は表決委任した委員は、その会議に出席したものとみなす。

 

(会議の概要の作成及び公表)

第14条 委員会の議事については、次の事項を記載した会議の概要を作成する。

(1)日時及び場所

(2)委員等の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

(3)議決事項及びその結果

 2 委員会が行う事業の計画・報告並びに予算・決算については、広報紙等で広く地域住民に公表する。

 

(会 計)

第15条 この委員会の経費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

 

(会計帳簿の整備)

第16条 この委員会は、地域住民が閲覧できるよう会計に関する帳簿を整備する。

 

(規約の変更)

第17条 この規約は、委員会において議決を得なければ、変更することはできない。

(雑 則)

第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

 

附則

     この規約は、2006年(平成18年)4月1日から施行する。

 

(別 表) 第4条関係
手城学区まちづくり推進委員会構成団体

(1)手城学区自治会連合会

(2)北町内会

(3)西町内会

(4)沖自治会

(5)霞組町内会

(6)中一町内会

(7)中二町内会

(8)中東自治会

(9)白鳥町内会

(10)丸実自治会

(11)東自治会

(12)明るい町づくり

(13)福祉を高める会

(14)体育会

(15)公衆衛生推進委員会

(16)子ども会連絡協議会

(17)女性会

(18)老人クラブ連合会

(19)ボランティアの会

(20)自主防災会

(21)防犯組合

(22)北防火協会手城支部

(23)交通安全自治会

(24)青少年育成員協議会

(25)在住行職員の会

(26)手城公民館

(27)民生児童委員

(28)福山市消防団手城分団

(29)手城小学校

(30)  〃  PTA

(31)東中学校PTA

(32)一ツ橋中学校PTA

(33)手城幼稚園

(34)  〃  PTA

(35)手城保育所

(36)  〃  保護者会

(37)あんず保育園

(38)   〃  保護者会

(39)学識経験者

(40)公民館運営委員会